民法・民事訴訟法応用

AはBとの間で200万円の金銭消費貸借契約を締結し、CはBの債務を連帯保証した。その後BがAに対して債務を弁済せず、AがCに200万円の支払いを請求した場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A.連帯保証人Cは、Aに対してまずBに請求するよう求める催告の抗弁権を主張することができる。
✗ 連帯保証人には催告の抗弁権がありません(民法第454条)。催告の抗弁権は通常の保証人のみが有します。
B.連帯保証人Cは、Aに対してBの財産から先に執行するよう求める検索の抗弁権を主張することができる。
✗ 連帯保証人には検索の抗弁権もありません(民法第454条)。これも通常の保証人のみが有する権利です。
C.連帯保証人CがAに200万円を全額弁済した場合、CはBに対して200万円全額の求償権を取得する。← 正解
✓ 正解です。連帯保証人Cが弁済した場合、民法第459条により、主たる債務者Bに対して全額の求償権を取得します。
D.連帯保証人CはBと同一の主たる債務を負うが、Bが有する取消権をAに対して主張することはできない。
✗ 連帯保証人は、主たる債務者が有する取消権・解除権を援用することができると規定されています(民法第457条第3項)。

この問題のポイント

連帯保証人Cが弁済した場合、民法第459条により、主たる債務者Bに対して全額の求償権を取得します。

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