区分所有法・建物の区分所有等に関する法律誤り発見

管理組合の集会に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A.区分所有者が管理者を選任しない場合、区分所有者及び議決権の各5分の1以上を有する区分所有者は集会を招集できる。
✓ この記述は正しい。区分所有法第34条第3項に基づき、要件を満たす区分所有者は集会を招集できる。
B.集会の招集通知は、会日より少なくとも1週間前に発しなければならないが、規約で伸縮することができる。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくは規約で「伸長」することはできるが「短縮」はできない(区分所有法第35条第1項)。
C.集会においては、あらかじめ通知した事項についてのみ決議することができるが、規約の定めにより別段の定めを設けることができる。
✓ この記述は正しい。区分所有法第37条第1項・第2項に基づき、規約で別段の定めをすることができる。
D.管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない。
✓ この記述は正しい。区分所有法第34条第2項に基づき、管理者は少なくとも毎年1回集会を招集する義務がある。

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