区分所有法・建物の区分所有等に関する法律誤り発見

共用部分に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A.法定共用部分は、規約によって特定の区分所有者の専有部分とすることができない。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくは法定共用部分のうち規約共用部分以外のものは専有部分にできないが、規約によって共用部分とされているものは元に戻せる。なお廊下・階段等の法定共用部分は規約で専有部分にすることはできない。ただし一部の法定共用部分は規約で変更可能な場合がある。より正確には、区分所有法第4条第1項の「共用部分」に列挙された部分は専有部分とすることができない。
B.共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決することができる。
✓ この記述は正しい。区分所有法第17条第1項に基づき、重大変更は4分の3以上の多数決が必要である。
C.共用部分の管理に関する事項は、集会の決議で決するが、規約で別段の定めをすることができる。
✓ この記述は正しい。区分所有法第18条第1項・第2項に基づき、規約で別段の定めが可能である。
D.規約共用部分は、登記しなければ第三者に対抗することができない。
✓ この記述は正しい。区分所有法第13条に基づき、規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できない。

マンション管理士 の問題一覧