区分所有法・建物の区分所有等に関する法律誤り発見
区分所有建物の建替えに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A.建替え決議は、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数による集会の決議が必要である。
✓ この記述は正しい。区分所有法第62条第1項に基づき、建替え決議には5分の4以上の賛成が必要である。
B.建替え決議を行う集会の招集通知は、会日より少なくとも2ヶ月前に発しなければならない。
✓ この記述は正しい。区分所有法第62条第4項に基づき、招集通知は2ヶ月前までに発する必要がある。
C.建替え決議に賛成しなかった区分所有者に対し、建替えに参加するか否かを催告することができ、期間は2ヶ月以上設けなければならない。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくは催告に対する回答期間は「2ヶ月以上」ではなく「2ヶ月」を下回ることができないが、法文上は催告後の回答期間は区分所有法第63条第3項により2ヶ月とされている。催告自体は建替え決議の日から2ヶ月以内に行う必要がある。
D.建替え決議においては、再建建物の設計の概要、建替えに要する費用の概算額等を決議の内容とする必要がある。
✓ この記述は正しい。区分所有法第62条第2項に基づき、再建建物の設計概要や費用概算等が決議事項となる。