区分所有法・建物の区分所有等に関する法律応用問題
区分所有建物の管理規約で「ペット飼育禁止」と定められているにもかかわらず、区分所有者Cが長期間にわたり犬を飼育し、近隣住民から苦情が相次いでいる。この場合に管理組合がとりうる措置として、区分所有法上認められないものはどれか。
A.集会の決議を経た上で、Cに対して専有部分の使用禁止を裁判所に請求する。
✓ この記述は正しい。区分所有法第58条により、区分所有者の共同生活上の著しい障害がある場合、決議を経て専有部分の使用禁止請求ができます。
B.集会の決議を経た上で、Cに対して区分所有権および敷地利用権の競売を裁判所に請求する。
✓ この記述は正しい。区分所有法第59条により、4分の3以上の決議を経て、区分所有権および敷地利用権の競売請求ができます。
C.集会の決議を経た上で、Cを管理組合から除名し、区分所有権を無効とする。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくは区分所有法に「管理組合からの除名」や「区分所有権の無効」という手続きは存在せず、こうした措置は認められていません。
D.集会の決議を経た上で、Cが賃借人に専有部分を賃貸している場合には、その賃貸借契約の解除および引渡しを裁判所に請求する。
✓ この記述は正しい。区分所有法第60条により、占有者(賃借人等)に対して賃貸借契約の解除および専有部分の引渡し請求ができます。