区分所有法・建物の区分所有等に関する法律応用問題
区分所有建物の敷地について、区分所有者の一人Dが単独で敷地の一部を第三者に売却しようとした場合、この行為の効力に関する記述として正しいものはどれか。
A.敷地は共用部分に準じて扱われるため、Dは自己の持分をいかなる場合も単独で処分することができない。
✗ 敷地は「共用部分」ではなく「敷地利用権」として扱われます。共用部分に準じるという説明は不正確です。
B.Dの敷地持分は専有部分と一体として扱われる敷地利用権であるため、専有部分と分離して処分することは原則として無効となる。← 正解
✓ 正解です。区分所有法第22条により、敷地利用権は原則として専有部分と分離して処分することができず、分離処分は無効となります。
C.敷地は各区分所有者の共有であるため、Dは自己の持分を自由に第三者へ売却することができる。
✗ 敷地利用権は専有部分と分離処分が原則禁止されており、自由に売却できるという記述は誤りです(区分所有法第22条)。
D.Dが敷地持分を売却した場合、その第三者は自動的に区分所有者となり、管理組合への加入が義務付けられる。
✗ 敷地持分のみを取得した第三者は専有部分を取得していないため、区分所有者にはなりません。また、分離処分自体が無効です。