マンション標準管理規約(応用)応用問題

マンション標準管理規約において、区分所有者が管理費を3ヶ月以上滞納した場合、管理組合はどのような措置をとることができるか。最も適切なものを選べ。

A.滞納者の専有部分への立入検査を理事長の単独判断で実施できる
✗ 専有部分への立入は区分所有者の同意が原則必要で、理事長単独の判断で強制的に立入できる規定はありません。
B.管理組合は理事会決議のみで滞納者の議決権を直ちに停止できる
✗ 議決権の停止は規約に特別の定めがある場合でも、理事会決議単独での停止は認められておらず、適正手続きが必要です。
C.理事長は、未払金額及び遅延損害金の支払を求めて訴訟を提起することができる← 正解
✓ 正解です。標準管理規約第60条に基づき、理事長は未払金と遅延損害金の請求訴訟を提起することができます。
D.滞納額が3ヶ月分を超えた時点で、当該区分所有者の組合員資格を自動的に失わせることができる
✗ 区分所有者の資格は専有部分の所有権に基づくものであり、滞納を理由に組合員資格を自動的に喪失させることはできません。

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