マンション標準管理規約(応用)応用問題

区分所有者Aが自己の専有部分をBに賃貸した場合、マンション標準管理規約に基づき、BがAに代わって管理組合の活動に参加できるか。最も適切なものを選べ。

A.BはAの承諾があれば、当然に区分所有者と同等の議決権を持って総会に参加できる
✗ 賃借人Bは組合員ではなく、Aの承諾があっても当然に議決権を持つわけではありません。委任状による代理が正しい方法です。
B.AはBに議決権の行使を書面で委任することができるが、BはAに代わって議決権を行使できる← 正解
✓ 正解です。標準管理規約第46条に基づき、区分所有者は代理人に議決権行使を委任でき、賃借人Bへの委任も可能です。
C.Bは組合員ではないため、いかなる場合も総会に出席することも議決権を行使することもできない
✗ Bは直接の議決権は持ちませんが、Aから書面で委任を受ければ代理人として議決権を行使することができます。
D.Bは管理組合の承認があれば、Aの議決権を行使することができる
✗ 代理による議決権行使に管理組合の承認は不要です。区分所有者Aからの委任状があれば足ります。

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