マンション標準管理規約(応用)応用問題
マンション標準管理規約において、理事長が長期療養により職務を遂行できない状態になった場合、副理事長はどのように対応すべきか。最も適切なものを選べ。
A.副理事長は、理事長の職務を当然に引き継ぎ、任期満了まで理事長として職務を遂行する
✗ 副理事長が自動的に理事長に昇格するわけではなく、あくまで職務代理・代行の立場にとどまります。
B.副理事長は、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う← 正解
✓ 正解です。標準管理規約第40条により、副理事長は理事長に事故があるとき職務を代理し、欠けたときはその職務を行います。
C.副理事長が理事長職務を代行するには、臨時総会を開催して区分所有者の承認を得なければならない
✗ 副理事長による職務代理・代行に臨時総会の承認は不要です。規約に基づき当然に対応できます。
D.理事長が職務遂行不能になった場合、直ちに管理会社が理事長の職務を代行する
✗ 管理会社が理事長の職務を代行するという規定は標準管理規約にはありません。管理会社は管理委託契約に基づく業務を行います。