マンション標準管理規約(応用)応用問題
マンション標準管理規約において、管理組合が大規模修繕工事を計画する際、修繕積立金を取り崩すために必要な手続きとして最も適切なものを選べ。
A.理事長が単独で修繕積立金の取り崩しを決定し、工事発注できる
✗ 修繕積立金の取り崩しは重要な財務行為であり、理事長の単独決定では行うことができません。
B.理事会の過半数決議があれば、修繕積立金を取り崩して大規模修繕工事を実施できる
✗ 修繕積立金の取り崩しは理事会決議のみでは不十分で、総会での承認が必要とされています。
C.修繕積立金の取り崩しは、総会の普通決議による承認が必要である← 正解
✓ 正解です。標準管理規約第28条・第48条に基づき、修繕積立金の取り崩しは総会の普通決議が必要です。
D.修繕積立金の取り崩しには、区分所有者全員の書面による同意が必要である
✗ 区分所有者全員の書面同意は特別な場合に求められる手続きであり、修繕積立金取り崩しに全員同意は不要です。