マンション標準管理規約(応用)応用問題

マンション標準管理規約において、区分所有者が共用部分である外壁にエアコンの室外機設置用ブラケットを取り付けたい場合、どのような手続きが必要か。最も適切なものを選べ。

A.外壁は共用部分であるため、理事長の書面承認のみで工事を実施できる
✗ 理事長単独の書面承認で共用部分を変更することはできません。所定の意思決定機関による決議が必要です。
B.共用部分の形状変更を伴う工事であるため、総会の特別多数決議(区分所有者及び議決権の各4分の3以上)が必要である
✗ 4分の3以上の特別多数決議は「重大な変更」に必要です。軽微な変更や機能を損なわない変更は普通決議で対応できます。
C.軽微な変更であれば理事会決議で承認でき、形状・機能を損なわない変更は総会の普通決議で足りる← 正解
✓ 正解です。標準管理規約第17条・第18条に基づき、軽微変更は理事会決議、形状・機能を損なわない変更は総会普通決議で対応します。
D.共用部分への取り付けは一切認められず、いかなる決議があっても実施できない
✗ 共用部分への工事が一切禁止されているわけではなく、適切な決議を経れば実施できる場合があります。

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