マンション標準管理規約(応用)応用問題

マンション標準管理規約において、管理組合の通常総会が事業年度終了後に適切な時期に開催されなかった場合、区分所有者はどのような対応をとることができるか。最も適切なものを選べ。

A.区分所有者は誰でも単独で総会の招集を行うことができる
✗ 単独の区分所有者が総会を招集できる規定はなく、一定数以上の区分所有者による連名での請求手続きが必要です。
B.区分所有者総数の5分の1以上かつ議決権総数の5分の1以上に当たる区分所有者は、理事長に対して総会の招集を請求できる← 正解
✓ 正解です。標準管理規約第44条に基づき、組合員の5分の1以上かつ議決権の5分の1以上で理事長への招集請求ができます。
C.区分所有者の過半数が同意すれば、理事長を解任し新たな理事長を直接選任できる
✗ 過半数の同意による理事長の直接解任・選任は、規約所定の手続きを経た総会決議によるものであり、このような直接行為はできません。
D.管理会社が自動的に臨時総会を招集する義務を負う
✗ 管理会社には総会を自動招集する義務はありません。招集は原則として理事長(管理組合)が行うものです。

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