健康保険法定義問題
健康保険法における「報酬」の定義として正しいものはどれか。
A.賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべての金品
✗ 健康保険法の「報酬」は被保険者が事業主から受けるものを指し、「労働者が受ける」という労働基準法的な定義とは異なります。
B.賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、被保険者が事業主から労働の対償として受けるすべての金品
✗ 健康保険法上の報酬は賞与を除いた概念であり、賞与は「賞与」として別に定義されています。
C.賃金、給料、俸給、手当その他いかなる名称であるかを問わず、被保険者が事業主から受けるすべての金品(賞与を除く)← 正解
✓ 正解です。健康保険法第3条第5項により、報酬は賞与を除いた被保険者が事業主から労働の対償として受ける金品です。
D.賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、被保険者が受けるすべての金品(臨時に受けるものを除く)
✗ 臨時に受けるものを除くという規定は報酬の定義には含まれません。臨時報酬は標準報酬月額の算定において別途扱われます。