リスクマネジメント・コンプライアンス応用問題

A社は取引先B社との間で秘密保持契約を締結していたが、A社の従業員がB社の営業秘密をSNSに投稿してしまった。この場合のA社の法的リスクとして最も適切なものはどれか。

A.A社はB社に対して契約上の債務不履行責任を負う可能性があるが、不法行為責任は負わない。
✗ 秘密保持契約違反による債務不履行責任のほか、不法行為(民法709条・715条)に基づく損害賠償責任も生じ得ます。
B.A社は秘密保持契約の当事者であるため、従業員個人の行為であっても使用者責任に基づきB社へ損害賠償責任を負う可能性がある。← 正解
✓ 正解です。使用者責任(民法715条)に基づき、従業員の行為についてA社も損害賠償責任を負う可能性があります。
C.A社の従業員が故意に行った場合、A社は一切の責任を免れる。
✗ 従業員の故意行為であっても、事業の執行に関連していれば使用者責任は免除されません。
D.秘密保持契約に違約金条項がない限り、A社はいかなる損害賠償責任も負わない。
✗ 違約金条項がなくても、実損害が生じれば損害賠償請求は可能であり、契約上・不法行為上の責任を免れません。

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