会社法・商法(応用)比較問題

「名板貸し」と「表見支配人」の比較に関する記述として、最も適切なものはどれか。

A.名板貸しは商法上の制度であり取引の相手方の善意・無過失を要件とするが、表見支配人は会社法上の制度であり相手方の善意のみで足り無過失は要件とされない。
✗ 名板貸し(商法14条)も表見支配人(会社法13条)もいずれも相手方の善意・無過失が要件とされており、表見支配人で無過失が不要という記述は誤りです。
B.名板貸しでは名板貸人と名板借人が連帯して責任を負うが、表見支配人の場合は会社のみが責任を負い、行為を行った者個人は責任を負わない。
✗ 名板貸しでは名板貸人と名板借人の連帯責任が生じますが(商法14条)、表見支配人の場合も会社が責任を負うとともに、行為者自身が責任を免れるわけではありません。
C.名板貸しは営業主が他人に自己の商号を使用させた場合に生じ、表見支配人は本店または支店の事業の主任者であると認められる名称を付した使用人に生じる。← 正解
✓ 正解です。名板貸し(商法14条)は商号使用許諾に関する制度であり、表見支配人(会社法13条)は支店等の主任者と認められる名称を付された使用人に関する制度です。
D.表見支配人の規定は内部的に代理権を制限されている支配人が行った行為について会社が責任を負う制度であり、名板貸しとは保護する取引相手の範囲が同一である。
✗ 表見支配人は代理権を内部的に制限した支配人ではなく、支配人でないのに主任者と認められる名称を与えられた者に関する制度であり、説明が誤りです。

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