リスクマネジメント・コンプライアンス応用問題
上場会社C社において、役員Dが自社の未公表の重要事実を知った上で自社株式を売却した。この行為に関する説明として最も適切なものはどれか。
A.役員Dはインサイダー取引規制(金融商品取引法166条)違反となる可能性があり、刑事罰の対象となり得る。← 正解
✓ 正解です。金融商品取引法166条により内部者取引は禁止され、違反した場合は刑事罰(懲役・罰金)の対象となります。
B.役員Dが売却した利益が100万円未満であれば、インサイダー取引規制の対象外となる。
✗ インサイダー取引規制に利益額による免除規定は存在せず、利益の多寡にかかわらず規制の対象となります。
C.インサイダー取引規制は買付行為のみを禁止しており、売付行為は規制されない。
✗ インサイダー取引規制は売付行為も禁止しており、売却目的の取引も規制対象です。
D.未公表の重要事実を知っていても、取締役会の承認を得れば適法に取引できる。
✗ 取締役会の承認はインサイダー取引規制の適用除外要件ではなく、承認があっても違法となります。