リスクマネジメント・コンプライアンス応用問題
E社の製造する製品に欠陥があり、消費者Fがその製品を使用して負傷した。製造物責任法(PL法)に基づく請求に関する説明として最も適切なものはどれか。
A.FはE社の故意または過失を証明しなければ損害賠償請求ができない。
✗ PL法では被害者は製造業者の故意・過失ではなく「製品の欠陥」を立証すれば足り、過失の証明は不要です。
B.E社が「製造業者等」に該当しない販売店であれば、いかなる場合もPL法の責任を負わない。
✗ 販売店であっても自社ブランドの製品として表示した場合などは「製造業者等」に該当し、PL法上の責任を負います。
C.FはE社の製品の欠陥、損害、欠陥と損害の因果関係を証明することで損害賠償請求が可能となる。← 正解
✓ 正解です。PL法3条に基づき、欠陥・損害・因果関係の3点を立証すれば、過失の証明なしに損害賠償請求が可能です。
D.製造物責任の損害賠償請求権は欠陥製品の製造から3年で消滅時効にかかる。
✗ PL法の消滅時効は損害及び賠償義務者を知った時から3年、または引渡しから10年の除斥期間が適用されます。