外国知的財産管理比較問題
PCT出願(国際特許出願)と通常のパリ条約ルートによる外国出願の違いについて、最も適切なものはどれか。
A.PCT出願では国際調査報告が得られるが、パリ条約ルートでは各国特許庁が独自に審査するため国際調査報告は得られない← 正解
✓ 正解です。PCT出願では国際調査機関による国際調査報告が作成され、各国審査の参考となります。パリ条約ルートでは各国が独自審査を行います。
B.PCT出願の国際段階では特許権が直接付与されるが、パリ条約ルートでは各国での審査後に権利が付与される
✗ PCT出願の国際段階では特許権は付与されず、各国の国内段階移行後に各国特許庁の審査を経て権利が付与されます。
C.パリ条約ルートによる出願では優先権主張ができないが、PCT出願では優先権を主張できる
✗ パリ条約ルートでも最初の出願日から12か月以内であれば優先権を主張して外国出願することができます。
D.PCT出願は加盟国すべてに自動的に権利が発生するが、パリ条約ルートでは個別に出願が必要である
✗ PCT出願でも国際段階では権利は付与されず、各指定国への国内段階移行と審査が必要です。自動的に権利が発生する制度ではありません。