外国知的財産管理比較問題
マドリッド協定議定書に基づく国際商標登録出願と、パリ条約に基づく優先権を利用した各国への直接商標出願の違いとして、最も適切なものはどれか。
A.マドリッド協定議定書による国際出願は、本国の基礎出願または登録が必要であるが、パリ条約ルートの直接出願には基礎出願は不要である← 正解
✓ 正解です。マドリッド協定議定書では、本国官庁への基礎出願または基礎登録が必要です。一方、パリ条約ルートの直接出願は各国へ独立して出願できます。
B.パリ条約ルートの商標出願では優先期間が6か月であるが、マドリッド協定議定書による国際出願では優先期間が12か月である
✗ 商標の優先期間はパリ条約ルート・マドリッド協定議定書ともに6か月です。12か月というのは特許・実用新案の優先期間です。
C.マドリッド協定議定書による国際出願は指定国すべてで自動的に登録が認められるが、パリ条約ルートでは審査が行われる
✗ マドリッド協定議定書による国際出願でも、各指定国は拒絶通報を行う権利を持ち、自動的に登録が認められるわけではありません。
D.マドリッド協定議定書による国際出願は指定国の公用語で書類を提出する必要があるが、パリ条約ルートでは英語のみで対応できる
✗ マドリッド協定議定書による国際出願はWIPOへの一括出願であり、英語・フランス語・スペイン語のいずれかで手続きできます。各指定国の言語は不要です。