外国知的財産管理比較問題
米国特許法における「先発明主義」(AIA改正前)と「先願主義」(AIA改正後)の違いについて、最も適切なものはどれか。
A.先発明主義のもとでは2者が同じ発明をした場合、先に発明した者に権利が与えられる可能性があったが、先願主義では先に出願した者が優先される← 正解
✓ 正解です。先発明主義では干渉審判により先に発明した者が保護される場合がありましたが、AIA後の先願主義では先に特許庁に出願した者が優先されます。
B.先願主義のもとでは発明者以外の者でも特許出願ができるが、先発明主義では必ず発明者本人が出願しなければならない
✗ 先発明主義・先願主義どちらの制度も、原則として発明者が出願人となる必要があります(法人等への譲渡は別途手続きが必要)。
C.AIA改正後の先願主義では、出願前の公知は一切特許取得の妨げとならないが、先発明主義では出願前公知は全て拒絶理由となる
✗ AIA後の先願主義でも、出願前の公知は原則として新規性・進歩性の障害となります。ただし例外的なグレースピリオドの規定があります。
D.先発明主義では宣誓供述書(Declaration)の提出が不要であったが、先願主義では必ず宣誓供述書を提出しなければならない
✗ 先発明主義のもとでも宣誓供述書(Declaration)の提出は必要でした。AIA後は宣誓供述書に代わる代替声明(Substitute Statement)も認められるようになりました。