外国知的財産管理比較問題
欧州特許庁(EPO)への欧州特許出願と、各欧州諸国への直接出願(国内出願)の違いとして、最も適切なものはどれか。
A.欧州特許出願では単一の審査手続きで複数の指定国をカバーできるが、各国への直接出願では国ごとに審査手続きが必要である← 正解
✓ 正解です。欧州特許出願はEPOでの単一の審査手続きにより複数の指定国をカバーでき、手続きの効率化とコスト削減が可能です。
B.欧州特許出願は欧州連合(EU)加盟国のみを指定できるが、各国への直接出願はEU非加盟のヨーロッパ諸国にも行える
✗ 欧州特許条約(EPC)はEU非加盟のトルコやスイス・ノルウェーなども加盟しており、EU加盟国のみを対象とするものではありません。
C.欧州特許が付与された後は自動的に各指定国で効力を持ち、各国での手続きは一切不要である
✗ 欧州特許付与後、多くの指定国では各国語への翻訳文提出や年金納付など各国での手続き(バリデーション)が必要です。
D.各国への直接出願はパリ条約の優先権を利用できないが、欧州特許出願はパリ条約優先権を主張できる
✗ 各国への直接出願でもパリ条約優先権を主張することは可能です。パリ条約の優先権制度はすべての加盟国への出願で利用できます。