外国知的財産管理比較問題

ハーグ協定に基づく意匠の国際登録と、パリ条約ルートによる各国への直接意匠出願の比較として、最も適切なものはどれか。

A.ハーグ協定では1つの国際出願で複数の指定締約国に出願できるが、パリ条約ルートでは各国へ個別に出願する必要がある← 正解
✓ 正解です。ハーグ協定に基づく国際意匠登録は、WIPOへの単一出願で複数の指定締約国に同時に意匠出願ができ、手続きを一元化できます。
B.ハーグ協定による国際意匠登録は登録後に拒絶されることはないが、パリ条約ルートでは登録後も各国で審査が継続する
✗ ハーグ協定でも各指定国は審査後に拒絶を通報する権利を有します。登録後に拒絶通報が来ることがあります。
C.パリ条約ルートによる意匠の優先期間は12か月であるが、ハーグ協定では6か月の優先期間が設定されている
✗ 意匠のパリ条約優先期間は6か月であり、12か月は誤りです。ハーグ協定も同様に6か月の優先期間が適用されます。
D.ハーグ協定はすべての国が加盟しているため、どの国向けでも国際出願で対応できるが、パリ条約ルートは特定国にしか利用できない
✗ ハーグ協定にはすべての国が加盟しているわけではなく、例えば中国は加盟していますが、未加盟国への出願には直接出願等が必要です。

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