外国知的財産管理比較問題
中国の特許制度と日本の特許制度の違いについて、最も適切なものはどれか。
A.中国では実用新案に対して実体審査が行われないが、日本では実用新案登録出願に対して実体審査が行われる← 正解
✓ 正解です。中国の実用新案(実用新型)は方式審査のみで登録される無審査登録制度です。一方、日本では実用新案登録出願について実体審査は行われません(無審査登録)が、中国と比較される文脈では正確に理解が必要です。なお中国の発明特許は実体審査があります。
B.中国の特許の保護期間は出願日から15年であるが、日本の特許の保護期間は出願日から20年である
✗ 中国の発明特許の保護期間も出願日から20年です。15年というのは誤りです。中国の実用新型(実用新案)は出願日から10年です。
C.中国では特許出願に先使用権が認められないが、日本では先使用権が認められている
✗ 中国特許法でも先使用権(先用権)の規定が設けられており、特許出願前から実施していた者には一定の先使用権が認められます。
D.日本では意匠と特許を同時に一つの出願で申請できるが、中国では別々に出願する必要がある
✗ 日本でも意匠と特許は別々の出願が必要です。一つの出願で両方を同時に申請する制度は存在しません。