外国知的財産管理計算問題

日本の出願人が2024年3月15日に日本で特許出願を行った。この出願を基礎としてパリ条約に基づく優先権を主張してアメリカ合衆国に特許出願できる最終日はいつか。

A.2024年12月15日
✗ 12ヶ月ではなく6ヶ月として計算した誤りです。特許の優先期間は12ヶ月です。
B.2025年3月15日← 正解
✓ 正解です。特許のパリ条約優先期間は12ヶ月で、起算日は出願日の翌日から数え、2025年3月15日が最終日となります。
C.2025年3月14日
✗ 1日早い計算です。起算日の算定方法を誤っており、正しくは2025年3月15日です。
D.2024年9月15日
✗ 6ヶ月として計算した誤りです。意匠・商標の優先期間は6ヶ月ですが、特許は12ヶ月です。

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