外国知的財産管理計算問題
PCT国際出願において、国際出願日が2023年7月10日であった場合、国際調査報告(ISR)の作成期限として正しいものはどれか。なお、優先日も同日とする。
A.優先日から9ヶ月後の2024年4月10日← 正解
✓ 正解です。国際調査報告の作成期限は、優先日から9ヶ月または国際出願日から3ヶ月の遅い方であり、この場合は優先日から9ヶ月の2024年4月10日です。
B.優先日から16ヶ月後の2024年11月10日
✗ 16ヶ月は国際予備審査の補正書提出期限等に関連する期限であり、ISRの期限ではありません。
C.優先日から18ヶ月後の2025年1月10日
✗ 18ヶ月は国際出願の国際公開期限に関係する数値であり、ISRの作成期限ではありません。
D.優先日から28ヶ月後の2026年3月10日
✗ 28ヶ月は各国への国内移行期限に関連する数値であり、ISRの作成期限ではありません。