外国知的財産管理計算問題
日本の出願人が2022年5月20日に日本で意匠登録出願を行った。この出願を基礎としてパリ条約による優先権を主張してフランスに意匠出願できる最終日はいつか。
A.2022年11月20日← 正解
✓ 正解です。意匠のパリ条約優先期間は6ヶ月であり、2022年5月20日から6ヶ月後の2022年11月20日が最終日となります。
B.2023年5月20日
✗ 12ヶ月後の計算です。12ヶ月の優先期間は特許・実用新案に適用されるもので、意匠には適用されません。
C.2022年8月20日
✗ 3ヶ月後の計算であり誤りです。意匠の優先期間は6ヶ月です。
D.2023年2月20日
✗ 9ヶ月後の計算であり誤りです。意匠の優先期間は6ヶ月であり、9ヶ月という規定は存在しません。