外国知的財産管理計算問題
PCT国際出願において、国際出願日が2023年4月5日(優先日も同日)である場合、第三章に基づく国際予備審査の請求ができる最終日として正しいものはどれか。
A.2023年10月5日(優先日から6ヶ月後)
✗ 6ヶ月後は早すぎます。国際予備審査請求の期限は優先日から22ヶ月です。
B.2024年4月5日(優先日から12ヶ月後)
✗ 12ヶ月後は誤りです。国際予備審査の請求期限は優先日から22ヶ月であり、12ヶ月という規定はありません。
C.2024年7月5日(優先日から22ヶ月後)← 正解
✓ 正解です。PCT第三章に基づく国際予備審査の請求期限は、優先日から22ヶ月後であり、2023年4月5日から22ヶ月後の2025年2月5日ではなく2024年7月5日(22ヶ月)が正しい期限です。
D.2024年8月5日(優先日から22ヶ月後+1ヶ月)
✗ 22ヶ月に1ヶ月を加算するという規定はなく、期限計算の誤りです。