外国知的財産管理計算問題
日本の出願人が2021年6月1日に日本で商標登録出願を行い、同日を優先日としてパリ条約の優先権を主張してドイツに商標出願を行いたい。優先権を主張できる最終の出願日と、その際の優先期間として正しい組み合わせはどれか。
A.2021年12月1日・6ヶ月← 正解
✓ 正解です。商標のパリ条約優先期間は6ヶ月であり、2021年6月1日から6ヶ月後の2021年12月1日が最終日となります。
B.2022年6月1日・12ヶ月
✗ 12ヶ月の優先期間は特許・実用新案に適用されるものであり、商標には適用されません。
C.2021年9月1日・3ヶ月
✗ 3ヶ月という優先期間はパリ条約上存在せず、商標の優先期間は6ヶ月です。
D.2022年3月1日・9ヶ月
✗ 9ヶ月という優先期間はパリ条約上存在せず、商標の優先期間は6ヶ月です。