外国知的財産管理応用問題
日本企業Cが中国で商標登録を行っていない状態で、現地代理店Dが同一商標を中国で先に登録してしまった。企業Cがとり得る対抗措置として最も効果的なものはどれか。
A.中国商標局に対して不使用取消審判を申請する
✗ 不使用取消審判は登録から3年以上不使用の場合に有効ですが、登録直後の代理店に対する最も有効な手段ではありません。
B.パリ条約の優先権を主張して直ちに商標登録を出願する
✗ パリ条約優先権は最初の出願から6か月以内が要件であり、既に登録されてしまった後には原則として利用できません。
C.中国商標評審委員会(現・知識産権局)に対して、悪意による登録として無効審判を請求する← 正解
✓ 正解です。中国商標法では悪意による代理人や関係者の横取り登録に対する無効審判が認められており、最も有効な対抗措置です。
D.中国では外国企業の商標権主張は認められないため、対抗措置はとれない
✗ 中国も国際条約を遵守しており、外国企業による無効審判等の対抗措置は認められています。