外国知的財産管理応用問題

日本企業Bが欧州特許(EP特許)を取得した後、ドイツで侵害訴訟を提起しようとしている。この場合に関する説明として誤っているものはどれか。

A.欧州特許は各国への移行手続き(バリデーション)を完了した国においてのみ権利行使できる
✓ この記述は正しい。欧州特許は各指定国へのバリデーション手続きを経た国においてのみ有効です。
B.欧州特許を取得しただけで自動的に全EU加盟国で権利行使できる← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくは欧州特許はバリデーション手続きを完了した国においてのみ権利行使でき、全EU加盟国で自動的に有効となるわけではありません。
C.欧州統一特許裁判所(UPC)が設立されたことにより、一部の締約国ではUPCで一括して権利行使が可能になった
✓ この記述は正しい。UPCはEPC加盟国のうち参加国において一括した権利行使を可能にします。
D.ドイツでの侵害訴訟はドイツの国内特許法に基づいて審理される
✓ この記述は正しい。EU域内でもバリデーション済みの欧州特許については各国国内法に基づき訴訟が行われます。

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