外国知的財産管理応用問題

日本企業Aが米国で特許出願を行い、米国特許商標庁(USPTO)から最終拒絶査定を受けた場合、次のステップとして最も適切な対応はどれか。

A.継続出願(Continuation Application)を行い、新たなクレームで再出願する← 正解
✓ 正解です。最終拒絶査定後も継続出願(CA)によって新たなクレームで審査を受けることができます。
B.直ちに連邦地方裁判所へ審決取消訴訟を提起する
✗ 最終拒絶査定への不服は、まず特許審判部(PTAB)へのアピールが通常の手続きであり、直ちに連邦地裁への提訴は一般的でありません。
C.日本の特許庁に対して異議申立てを行う
✗ 日本の特許庁はUSPTOの拒絶査定に対して何ら権限を持たず、異議申立ての対象とはなりません。
D.パリ条約に基づく優先権を主張して再度出願する
✗ パリ条約優先権は最初の出願から12か月以内に行使するものであり、拒絶査定後の救済手段ではありません。

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