知財リスクマネジメント応用問題
E社は国内で有名なブランドの商標権を保有している。E社が知らないうちに、第三者がE社の商標と類似したドメイン名を取得してフィッシング詐欺サイトを運営していることが発覚した。E社が取り得るリスク対応として最も適切な記述はどれか。
A.ドメイン名の問題は商標法の適用外であるため、E社はフィッシングサイトの運営者に対して商標権侵害を理由とした法的措置を取ることができない。
✗ 類似ドメイン名の使用は商標権侵害(商標的使用)や不正競争防止法の適用対象となり得ます。商標法も状況によっては適用可能です。
B.E社は不正競争防止法に基づく差止請求や、ICANN・JPRSのドメイン紛争処理手続き(JP-DRP等)を利用して当該ドメイン名の移転・取消を求めることができる。← 正解
✓ 正解です。不正競争防止法上の差止請求や、JP-DRP等のドメイン紛争処理手続きを活用することで、法的にドメイン名の移転・取消を求めることができます。
C.フィッシング詐欺サイトに対してはサイバー犯罪として刑事告訴のみが有効な手段であり、民事上の手段は利用できない。
✗ フィッシング詐欺に対しては刑事告訴のほか、不正競争防止法等に基づく民事上の差止請求・損害賠償請求も可能です。
D.E社はドメイン名登録者から高額で買い取る交渉を行うことのみが現実的な解決手段であり、法的手段は認められていない。
✗ ドメイン紛争処理手続きや不正競争防止法に基づく法的手段が認められており、高額買取のみが手段ではありません。