知財リスクマネジメント応用問題

F社は重要な技術情報を営業秘密として管理していた。F社の退職者Gが転職先のH社に当該技術情報を漏えいしたことが発覚した。F社が不正競争防止法に基づく保護を受けるために必要な要件として、欠けている場合に保護が認められなくなるものはどれか。

A.当該技術情報が文書化されていること
✗ 営業秘密の保護要件に「文書化」は含まれません。口頭や電子データ等の形式に関係なく要件を満たせば保護されます。
B.当該技術情報について秘密として管理されていること(秘密管理性)← 正解
✓ 正解です。営業秘密の保護には①秘密管理性②有用性③非公知性の三要件が必要であり、秘密管理性が欠けると不正競争防止法の保護を受けられません。
C.当該技術情報が10年以上継続して使用されていること
✗ 営業秘密の保護に使用継続期間の要件はありません。三要件(秘密管理性・有用性・非公知性)を満たせば期間に関わらず保護されます。
D.当該技術情報が特許出願済みであること
✗ 特許出願は営業秘密の要件ではなく、むしろ出願により公開されると非公知性が失われ営業秘密としての保護ができなくなります。

知的財産管理技能検定2級 の問題一覧