マンション管理適正化法定義問題

マンション管理適正化法において、「マンション管理業」の定義として正しいものはどれか。

A.管理組合の委託を受けて、マンションの管理事務を行う行為であって、業として行うものをいう。← 正解
✓ 正解です。マンション管理適正化法第2条第7号において、マンション管理業とは「管理組合の委託を受けて管理事務を行う行為であって業として行うもの」と定義されています。
B.管理組合の依頼を受けて、マンションの管理費を徴収する行為であって、業として行うものをいう。
✗ 管理費の徴収のみに限定した定義は誤りです。管理事務全般を委託を受けて行う業務がマンション管理業です。
C.マンションの修繕工事を請け負う行為であって、業として行うものをいう。
✗ 修繕工事の請負はマンション管理業ではなく、建設業等に該当します。管理事務の受託が対象です。
D.マンションの売買・賃貸を仲介する行為であって、業として行うものをいう。
✗ 売買・賃貸の仲介は宅地建物取引業に該当し、マンション管理業の定義には含まれません。

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