マンション管理適正化法応用問題
マンション管理業者が管理事務の委託を受けた場合、財産の分別管理の方法として、修繕積立金等を収納口座と保管口座に分けて管理している。この場合、収納口座に係る保証契約が途中で解除されたとき、業者はどのような措置をとる必要があるか。最も適切なものを選べ。
A.保証契約解除後、速やかに新たな保証契約を締結するか、収納口座を廃止して他の分別管理方法に切り替えなければならない← 正解
✓ 正解です。保証契約が解除された場合、新たな保証契約の締結または他の適切な方法への切替えが必要です。
B.保証契約が解除されても、業者の自己資本で補填できる場合は継続して同じ方法で管理できる
✗ 自己資本で補填する方法は認められておらず、法定の分別管理方法によらなければなりません。
C.保証契約解除の事実を管理組合に報告すれば、そのまま従来の管理方法を継続できる
✗ 報告だけでは不十分であり、適切な分別管理方法の確保が義務付けられています。
D.保証契約解除後30日以内に管理委託契約を解除し、財産を管理組合に返還すれば足りる
✗ 契約解除と財産返還は保証契約解除に対する対応として規定されたものではありません。
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