国民年金法定義問題

国民年金法における「障害基礎年金」の「障害等級」に関する定義として正しいものはどれか。

A.障害等級は1級から3級まであり、それぞれに年金が支給される
✗ 障害基礎年金は1級と2級のみです。3級は厚生年金保険の障害厚生年金にあります。
B.障害等級1級は2級の年金額の1.25倍の額が支給される← 正解
✓ 正解です。障害基礎年金1級の額は2級の額の1.25倍(4分の5)と規定されています。
C.障害等級2級の年金額は老齢基礎年金の満額と同額である
✗ 障害基礎年金2級の額は老齢基礎年金の満額相当ですが、子の加算が加わる点で異なります。
D.障害等級3級の者には障害基礎年金の代わりに障害手当金が支給される
✗ 障害基礎年金には3級は存在しません。3級や障害手当金は厚生年金保険の制度です。

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