国民年金法応用問題

老齢基礎年金を受給している者が死亡した場合、その者が受け取れなかった未支給の年金について、生計同一の配偶者が請求した。この未支給年金の取扱いとして正しいものはどれか。

A.未支給年金は請求できず、国庫に帰属する
✗ 生計を同じくしていた配偶者等には未支給年金の請求権があります。国庫帰属とはなりません。
B.未支給年金は配偶者固有の権利として請求でき、雑所得として課税される← 正解
✓ 正解です。未支給年金は受給権者固有の権利であり、相続財産ではなく、受取人の一時所得(雑所得ではなく一時所得)として扱われます。なお、実務上は雑所得との見解もありますが、相続財産でない点が重要です。
C.未支給年金は相続財産として扱われ、相続税の課税対象となる
✗ 未支給年金は相続財産ではなく、請求者固有の権利として請求するものです。相続税の対象とはなりません。
D.未支給年金は配偶者固有の権利として請求でき、所得税は非課税となる
✗ 未支給年金は非課税ではなく、所得税(一時所得または雑所得)の課税対象となります。

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