マンション標準管理規約(応用)比較問題

マンション標準管理規約(単棟型)における「専有部分の修繕等」と「共用部分の管理」の違いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

A.専有部分の修繕は区分所有者が単独で自由に行えるが、共用部分の管理は軽微な修繕であっても必ず総会の普通決議が必要である。
✗ 共用部分の保存行為(軽微な修繕等)は、理事長が単独で実施できる場合があります。総会決議が常に必要というわけではありません。
B.専有部分の内部に係る工事であっても、工事の内容によっては共用部分に影響を及ぼす場合があるため、理事長への申請と承認が必要となることがある。一方、共用部分の管理は、保存行為に相当する軽微な修繕であれば理事長が単独で実施できる。← 正解
✓ 正解です。専有部分の修繕でも共用部分への影響がある場合は理事長の承認が必要であり、共用部分の保存行為は理事長が単独で実施できます。
C.専有部分の修繕は区分所有者が費用を負担して行うが、共用部分の管理に要する費用はすべて修繕積立金から支出しなければならず、管理費を充当することはできない。
✗ 共用部分の日常的な維持管理費用は管理費から支出され、修繕積立金はすべての費用に充当できるわけではありません。
D.共用部分の管理は管理組合が行い、その費用は区分所有者が持分割合に応じて負担するが、専有部分の修繕は区分所有者全員の合意がなければ実施できない。
✗ 専有部分の修繕は各区分所有者が単独で行えるものであり、区分所有者全員の合意は必要ありません。

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