マンション管理適正化法定義問題

マンション管理適正化法において、「管理組合」の定義として正しいものはどれか。

A.マンションの管理のために区分所有者及び管理会社が共同して組織する団体をいう。
✗ 管理組合に管理会社は含まれません。管理組合は区分所有者のみで構成される団体です。
B.マンション管理士が指導・監督する区分所有者の団体をいう。
✗ マンション管理士が指導・監督する団体という定義は誤りです。管理組合はマンション管理士とは独立した組織です。
C.マンションの管理を行う区分所有法第3条に規定する区分所有者の団体をいう。← 正解
✓ 正解です。マンション管理適正化法第2条第3号において、管理組合とは「マンションの管理を行う区分所有法第3条に規定する区分所有者の団体」と定義されています。
D.マンションの管理を行うために地方公共団体が設置する団体をいう。
✗ 管理組合は地方公共団体が設置するものではなく、区分所有者が自ら組織する団体です。

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