マンション管理適正化法定義問題

マンション管理適正化法において、「マンション」の定義として正しいものはどれか。

A.2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの及びその敷地並びに附属施設をいう。← 正解
✓ 正解です。マンション管理適正化法第2条第1号において、マンションとは「2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの及びその敷地並びに附属施設」と定義されています。
B.3以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの及びその敷地並びに附属施設をいう。
✗ 「3以上」ではなく「2以上」が正しい。区分所有者が2名以上存在する建物が対象となります。
C.2以上の区分所有者が存する建物で専有部分の床面積が50㎡以上のものをいう。
✗ マンション管理適正化法では専有部分の床面積による制限は定義に含まれていません。床面積要件は規定されていません。
D.区分所有者の数にかかわらず、人の居住の用に供する専有部分のある建物及びその敷地並びに附属施設をいう。
✗ 区分所有者の数が「2以上」であることが要件であり、区分所有者が1名のみの場合はマンションに該当しません。

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