マンション管理適正化法誤り発見

マンション管理適正化法におけるマンションの定義および適用範囲に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A.マンション管理適正化法におけるマンションとは、2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものおよびその敷地・附属施設をいう。
✓ この記述は正しい。適正化法第2条第1号において、マンションは2以上の区分所有者が存する人の居住用専有部分のある建物およびその敷地・附属施設と定義されている。
B.一棟の建物に構造上区分された数個の部分があり、全て事務所として使用されている場合は、マンション管理適正化法上のマンションには該当しない。
✓ この記述は正しい。人の居住の用に供する専有部分がない場合(全て事務所用等)は適正化法上のマンションに該当しない。
C.マンション管理業者の登録を受けずにマンション管理業を営んだ者は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処される。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくは無登録でマンション管理業を営んだ者は1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処される。罰金額が誤っている。
D.マンション管理適正化法は、マンションにおける良好な居住環境の確保および管理組合によるマンションの適正な管理を推進することを目的とする。
✓ この記述は正しい。適正化法第1条にて、良好な居住環境の確保とマンションの適正な管理の推進が目的として掲げられている。

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