マンション管理適正化法計算問題
マンション管理業者Aは、管理組合から預かった修繕積立金として口座残高が4,500万円ある。管理業者が自社の運転資金として使用できる上限額として、マンション管理適正化法上の財産の分別管理の観点から正しいものはどれか。
A.450万円まで使用できる
✗ 修繕積立金は管理組合の財産であり、一部でも管理業者が運転資金として流用することは認められません。
B.900万円まで使用できる
✗ 修繕積立金の一部であっても、管理業者が自社のために使用することはマンション管理適正化法上禁止されています。
C.全額使用することができない← 正解
✓ 正解です。修繕積立金は管理業者の財産と分別して管理しなければならず、運転資金への流用は全額禁止されます。
D.2,250万円まで使用できる
✗ 半額であっても管理組合から預かった修繕積立金を管理業者が流用することは法律上認められていません。
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