国民年金法応用問題

国民年金の被保険者期間が480月(40年)に満たない者が、老齢基礎年金の受給権を取得した後も第1号被保険者として保険料を納付し続けた場合、年金額はどうなるか。

A.受給権取得後に納付した保険料は年金額に反映されず、受給権取得時の額で固定される
✗ 480月未満の場合、65歳以降も任意加入することで保険料を納付でき、年金額に反映されます。
B.70歳になるまでの間、納付した保険料は年金額に反映される
✗ 任意加入は70歳未満まで可能ですが、年金額への反映は480月に達するまでという上限があります。
C.受給権を取得した65歳以降も保険料を納付でき、480月に達するまで年金額に反映される← 正解
✓ 正解です。老齢基礎年金の受給権を取得した65歳以降も、480月に達するまで任意加入して保険料を納付でき、その分が年金額に反映されます。
D.受給権取得後は自動的に任意加入被保険者となり、保険料納付で年金額が増額する
✗ 自動的に任意加入被保険者になるわけではなく、本人が任意加入の申出を行う必要があります。

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