国民年金法応用問題
遺族基礎年金を受給している子のある配偶者(妻)が再婚した場合、遺族基礎年金の受給権はどうなるか。
A.再婚後も子が18歳到達年度末まで遺族基礎年金は支給される
✗ 配偶者が再婚した場合、子の年齢にかかわらず配偶者の受給権は直ちに消滅します。
B.再婚した時点で遺族基礎年金の受給権は消滅する← 正解
✓ 正解です。遺族基礎年金の受給権者である配偶者が再婚した場合、その時点で受給権は消滅します。再婚は受給権の消滅事由に該当します。
C.再婚後は子への遺族基礎年金に切り替わり、配偶者への支給は停止する
✗ 再婚した配偶者の受給権は消滅しますが、子が要件を満たせば子自身が受給権者となる場合があります。ただし「切り替わる」という表現は正確ではありません。
D.再婚後1年間は経過措置として遺族基礎年金が支給され、その後消滅する
✗ 経過措置として1年間支給されるという規定は存在せず、再婚した時点で受給権は消滅します。