宅建業法定義問題

宅建業法における「宅地建物取引業」の定義として、正しいものはどれか。

A.宅地または建物の売買、交換または賃貸の代理または媒介を業として行うこと
✗ 代理および媒介のみでは不十分。宅建業は「代理・媒介・自ら売主」の3つの取引形態を含みます。
B.宅地または建物の売買、交換または賃貸の代理、媒介、または自ら売主となって行うこと← 正解
✓ 正解です。宅建業法2条2号で、宅地または建物について「売買、交換、賃貸の代理若しくは媒介、又は自ら売主若しくは貸主となり」行うことが定義されています。
C.宅地の造成、建物の建設、および売買を業として行うこと
✗ 造成や建設そのものは宅建業に該当しません。宅建業は不動産の取引に関する営業活動です。
D.建物の建設および宅地の売却を業として行うこと
✗ 建設業と区別されます。宅建業は既存・新築を問わず、取引を業とするものです。

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