宅建業法定義問題

宅建業法における「重要事項説明」の対象となる取引形態として、正しいものはどれか。

A.売買契約のみが対象で、賃貸借契約は対象外である
✗ 売買のみならず、賃貸借契約も重要事項説明の対象です。
B.媒介による売買、交換、および賃貸借が対象である← 正解
✓ 正解です。宅建業法35条で、宅地建物取引業者は媒介・代理・売主のいずれかで取引する際、重要事項を説明する義務があります。
C.宅地建物取引業者が自ら売主となった場合は対象外である
✗ 誤りです。業者が自ら売主となった場合にも重要事項説明義務が生じます。
D.代理による売買契約のみが対象である
✗ 代理のみならず、売買・交換・賃貸借すべてが対象です。

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