宅建業法応用問題
宅建業者Aが、自ら売主として新築マンションを販売する際に、購入者からの預託金を受け取りました。その後、工事の遅延が発生し、契約の履行が困難になることが判明しました。この場合、宅建業者Aが講じなければならない措置として、最も適切なものはどれか。
A.預託金を自社の運転資金として使用し、後日返金することで対応する
✗ 預託金は自社資金として使用することができません。宅建業法では預託金を分別管理し、指定口座に保管する義務があります。
B.購入者に遅延の事実を告知し、受け取った預託金を指定口座に保管する← 正解
✓ 正解です。契約の履行が困難な状況では、購入者に速やかに告知し、受け取った預託金は宅建業者の固有資産と分別して管理しなければなりません。
C.契約を一方的に解除し、預託金から損害賠償金を差し引いて返金する
✗ 宅建業者が一方的に損害賠償金を差し引いて返金することはできません。預託金の返還に関しては契約内容に従う必要があります。
D.預託金の一部を他の物件の建設資金に流用して、工事遅延を回復させる
✗ 他の物件の資金に流用することは、預託金の分別管理義務違反であり、重大な宅建業法違反です。