宅建業法応用問題
宅建業者Bが媒介により既存住宅の売買を成立させました。契約後、売主が重大な隠れた瑕疵があることを理由に、買主から瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求が発生する可能性が高いことが判明しました。この場合、宅建業者Bの対応として正しいものはどれか。
A.媒介契約に瑕疵担保責任の免除条項があれば、買主の請求に応じる必要はない
✗ 媒介契約の条項にかかわらず、瑕疵について知り得た情報は買主に告知する義務があります。契約で免除することはできません。
B.瑕疵の存在を事前に把握していなかった場合、媒介業者としての責任を負わない
✗ 宅建業者が瑕疵の存在を知り得た場合、それを告知しなければ重要事項説明義務違反となります。知らなかったというだけでは責任を逃れられません。
C.買主に対して、瑕疵に関する情報を事前に告知していない場合、重要事項説明義務違反となる可能性がある← 正解
✓ 正解です。宅建業者は重要事項説明において、知り得た瑕疵情報を買主に告知する義務があります。これを怠れば説明義務違反となります。
D.売主と買主の紛争に関しては媒介業者は一切の責任を負わないため、関与する必要はない
✗ 媒介業者であっても、重要事項説明や瑕疵告知義務は負っており、完全に免責されるわけではありません。