宅建業法応用問題

宅建業者Cの営業員が、建築確認を取得していない建物について『将来的に確認が取れる見込みがある』と説明して契約を促進しました。実際には確認取得の見込みはほぼない状況でした。この説明行為に基づく違反として、最も適切なものはどれか。

A.建物が実在しないため、詐欺罪に該当するが宅建業法違反ではない← 正解
✓ 正解です。建築確認の有無は建物の適法性に関わる重大な事項であり、虚偽の説明は重要事項説明義務違反となり、悪質な場合は詐欺的行為として処分対象となります。
B.現在確認を取得していない状態は重大な瑕疵であり、これを告知していない場合、重要事項説明義務違反となる可能性がある
✗ 建築確認を取得していない場合、その事実を告知していなければ重要事項説明義務違反となりますが、建物の存在そのものを否定できません。
C.建築確認の有無は契約後に対応可能であるため、事前説明義務はない
✗ 建築確認の有無は重要事項であり、契約前に必ず説明する義務があります。契約後対応では違反となります。
D.営業員個人の発言であるため、宅建業者は責任を負わない
✗ 営業員が宅建業務として行った行為については、宅建業者も責任を負います。営業員個人の責任だけでは済みません。

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