宅建業法比較

宅建業の「国土交通大臣免許」と「都道府県知事免許」の違いについて、正しいものはどれか。

A.国土交通大臣免許は2以上の都道府県に営業所を設置する場合に必要であり、都道府県知事免許は1つの都道府県内にのみ営業所を設置する場合に必要である。← 正解
✓ 正解です。宅建業法3条により、2以上の都道府県に営業所(事務所)を設置して宅建業を営む場合は国土交通大臣の免許が、1つの都道府県内にのみ営業所を設置する場合はその都道府県知事の免許が必要です。
B.国土交通大臣免許を取得すると、都道府県知事免許は不要になる。
✗ 誤りです。免許の種類は営業所の所在地によって決まるものであり、国土交通大臣免許は2以上の都道府県に営業所がある場合に必要です。1都道府県内のみなら知事免許が必要です。
C.都道府県知事免許では、他の都道府県内での営業活動は一切できない。
✗ 誤りです。都道府県知事免許を受けた宅建業者でも、他の都道府県内で営業活動(取引の媒介等)を行うことは可能です。ただし、他の都道府県に営業所を設置する場合は国土交通大臣免許が必要になります。
D.国土交通大臣免許の有効期間は10年であり、都道府県知事免許の有効期間5年とは異なる。
✗ 誤りです。国土交通大臣免許・都道府県知事免許ともに、有効期間は同じく5年です。有効期間に差はありません。

この問題のポイント

宅建業法3条により、2以上の都道府県に営業所(事務所)を設置して宅建業を営む場合は国土交通大臣の免許が、1つの都道府県内にのみ営業所を設置する場合はその都道府県知事の免許が必要です。

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